離婚問題
配偶者が浮気をしています。
配偶者に暴力を振るわれて悩んでいます。
配偶者が生活費を払わないので困っています。
性格や宗教などの著しい不一致があります。
離婚したいのですが子どもの親権がほしいです。
配偶者に慰謝料を請求したいです。
配偶者の浮気相手に慰謝料を請求したいです。
配偶者が行方不明になってしまったのですが・・・。
離婚問題では、離婚にともなう「慰謝料」「財産分与」「親権者」「年金分割」などの様々な法律上の諸問題があります。
住宅ローンの残る不動産があったり、自宅の敷地が夫婦の一方の親の名義となっていたりするなど、解決が容易ではない場合もあります。
それだけではなく、感情的な対立が強くなり、当事者の話し合いではなかなか解決されないケースや、話し合いすらできないケースも少なくありません。
弁護士は、依頼者の方の代理人となり、法律の専門家として依頼者の方を支え、より適切な選択をして、より良い未来を切り開いていけるようサポートしていきます。
離婚手続きの流れ
1. 協議離婚
互いに離婚を合意していれば、離婚届け用紙に必要事項を記入し役所に提出することで離婚が成立します。
2. 調停離婚
相手が離婚を承知しない場合や離婚条件が折り合わない場合、家庭裁判所を利用します。
しかし、いきなり裁判をするわけではありません。
まずは、夫婦2人の話し合いの場である調停を利用します。
調停委員が双方から話を聞いて、協議の手助けをします。調停室で話を交互に聞くので、当事者同士が顔を合わせることはありません。
調停で合意できると離婚成立です。調停が成立すると、判決と同じ効力があります。
相手が約束した金額を払ってくれないときは、強制執行することもできます。
3. 裁判離婚
調停が不成立に終わった場合、裁判所に訴状を提出し、その後訴訟が進んでいきます。
裁判離婚では、相手が合意しなくても離婚できます。
ただし、離婚が認められるには、法律で定める離婚原因が必要です。
離婚を巡る問題点
子どもの親権問題
どちらが親権者になるのかは夫婦の協議で決めます。
協議が調わない場合は、調停や審判を行います。
調停などで親権者を決定する場合、家庭裁判所の調査官が子どもの養育環境の調査等をすることもあり、あらゆる事情を考慮してどちらが親権者となるのが子の利益、幸福に適するのかを判断します。
一般的に、子どもの現状を考慮して、現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とする場合が多いようです。
子どもが15歳以上の場合、子どもの意思を聞かなければなりません。
親権者とならなかった親が子どもに会う権利があります。「面接交渉権」です。
面接交渉も協議が調わなければ調停を利用することもできます。
裁判所が面接交渉を決める際にもっとも優先するのは「子どもの福祉」です。子どもが親に会うことによって悪影響があると判断された場合には、面接交渉が制限されることもあります。
費用に関わる問題
<養育費>
子どもが社会人として自活するまでに必要な費用です。
基本は子どもが成人するまでですが、大学卒業までの養育費が認められることもあります。
養育費用については当事者間の合意で決めることができます。
その額は状況によって様々ですが、裁判官や調査官によって作成された養育費算定表が広く利用されています。
<婚姻費用>
収入や社会的地位に相応した夫婦共同の生活を維持するために必要な生活費のことです。
たとえ別居中や離婚調停中であっても、婚姻関係が継続している限り請求できます。
離婚が成立すれば請求することはできませんが、養育費の請求はできます。
婚姻費用についても、裁判官や調査官によって作成された婚姻費用算定表が広く利用されています。
<慰謝料>
相手方の有責行為によってやむをえず離婚に至った場合の精神的苦痛に対する損害賠償です。
慰謝料額は個々の事情に応じて決められます。
離婚に関する相手方の責任の度合い、婚姻期間、相手方の資力、当事者の社会的地位など様々な要素で判断されます。
調停では両当事者が合意した金額となりますが、訴訟では当事者の主張や根拠に基づき裁判所が決定します。
なお、相手方が不貞(浮気)をしていた場合、相手方の交際相手についても慰謝料を請求できます。
<財産分与>
婚姻中に築き維持してきた財産を離婚時に夫婦で清算するものです。
財産分与の割合は、それぞれの財産を築いた寄与の度合いや経済的に弱い方の離婚後の扶養などで決まります。
専業主婦でも夫の生活を支えたという寄与があり、半分近い割合を認める例もあります。
<年金分割>
離婚をした時に、厚生年金や共済年金の一部を当事者間で分割することができる制度です。
すなわち、結婚している間に支払った保険料を夫婦が共同で納めたものとみなして将来の年金額を計算するものです。
その支払った割合を離婚の際に合意しておくことで、将来その分の年金を受給することができます。
合意がまとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判で分割割合を定めます。